会社法上、株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2つがありますが、実務上多く用いられるのは発起設立(設立に際して発行される株式の全部を発起人(会社設立を行う者)が引き受けて設立する方法)であるので、以下の会社設立の流れは発起設立を例として紹介します。
株式会社の設立を発起設立の方法で行う場合、発起人は次のようなスケジュールで進めていくことになります。
①発起人が会社の設立を決める
②会社の基本事項を決定する
決めることとしては、事業内容や、会社名、本店所在地などです。
③発起人等は印鑑登録をする
定款の認証(⑤)、設立登記(⑧)等の設立手続きの過程において、発起人や取締役となる者は実印が必要となるので、実印登録を行っていないならば、住民登録をしている市区町村役場で印鑑登録の手続きを行う必要があります。
④会社の印鑑を作成する
用意する印鑑としては、代表者印(会社の代表者が使用する印鑑)、社印(社名のみを彫った印鑑)、銀行印(銀行口座開設の際に届け出る印鑑)があります。
⑤定款を作成し、公証人の認証を受ける
定款とは、会社の組織・運営に関する根本規則です。作成した定款は、本店所在地を管轄する法務局等の公証人の認証を受けることによって初めて効力を生じます。
⑥出資金払込口座を開設して、出資金を払い込む
発起人は、会社設立後に株主になりますが、設立登記を行う前に、その引き受けた株式の発行価額の全額を払い込む必要があります。そして、発起人により払い込まれた株式の発行価額が、原則として株式会社の資本金となります。
⑦最初の取締役等を決める
最初の取締役(「設立時取締役」という)等を選任します。選任された設立時取締役と設立時監査役は、株式の払い込みが完了しているか等の調査を行います。
⑧設立登記の申請を行う
本店所在地を管轄する登記所(登記事務をつかさどる法務局等)に設立登記をすることによって、法的に株式会社が成立します。
⑨各官公署への届出を行う
事業を開始する前に、各種許認可等を取得し、また社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)などの加入手続きを行います。
沖有美子税理士事務所は、港区、市川市、横浜市、川口市を中心に、全国の会社設立・起業支援・飲食店開業のサポートを行っています。「税理士と顧問契約を結びたい」、「創業支援や補助金・助成金の申請をしたい」、「法人成りをするには、どのような手続きをすればいいのか教えてほしい」など、会社設立にまつわる様々なお悩みにお応えいたします。士業はもちろん、建築・不動産関係、飲食関係、パーソナルトレーナーなど幅広く連携が取れ、あらゆる相談に対応が可能なので、お悩みの際は、当事務所までお越し下さい。
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