会社設立のデメリットは以下のようなものがあります。
●設立手続きが複雑で大変
会社を設立する際、まず会社の基本事項(事業目的、商号(会社名)本店所在地、資本金の額など)を決め、それを元に定款を作成し、公証役場で認証を受けます。そして、発起人(会社設立を行う者)が出資を払込み、設立時役員を選任して設立事項の調査を行い、設立登記を行うという一連の手続きを行わなければなりません。また、会社の印鑑作成など、それに付随する手続きもあって、初めて一人で起業するのはなかなか大変です。
●開業費用がかかる
会社設立の場合、個人事業よりも開業に要する費用がかかります。定款の認証手数料や定款に貼付する収入印紙代、設立登記をするための登録免許税などがかかり、株主会社の場合ではこれらの実費のみで25万円近くが必要になります。他にも、会社の印鑑登録をするための実印作成費用など、かなりの金額が初期費用として必要になります。また、設立登記を自分でせずに司法書士に依頼すると、実費込みで30万円以上の出費となるでしょう。
●社会保険の加入義務
個人事業の場合、自分一人で事業をするのであれば、労働保険や社会保険に加入する必要はなく、人を雇う際は労働保険(雇用保険、労災保険)に加入する必要はあるものの、従業員が5人未満であれば、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要はありません。
しかし、会社の場合は、これらの取扱いが異なってきます。従業員がいればもちろん労働保険に加入しなければなりませんが、もし従業員がいなくて社長一人の会社であっても、社会保険に加入しなければなりません。また、健康保険料や厚生年金保険料は、実際に納付する金額の半分を労働者、もう半分を会社が負担することになっています。そのため、従業員を多く雇う場合は、会社負担分の支払はかなり重く感じるでしょう。
●税務申告・会計が複雑
会社の税務申告は、設立時に定めた任意の決算期に合わせて、決算日後2ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。その申告書は、個人の確定申告書に比べると相当に複雑で難しく、ボリュームもあるものです。税理士に依頼することが一般的ですが、そうなると当然、税理士への報酬が発生し、さらなる出費を強いられることになります。また、都道府県民税・市町村民税には「均等割」と呼ばれるものがあり、最低でも年間7万円を納めなくてはなりません。これは赤字会社であっても納める必要があるので、無駄な出費のように感じることでしょう。
沖有美子税理士事務所は、港区、市川市、横浜市、川口市を中心に、全国の会社設立・起業支援・飲食店開業のサポートを行っています。「税理士と顧問契約を結びたい」、「創業支援や補助金・助成金の申請をしたい」、「法人成りをするには、どのような手続きをすればいいのか教えてほしい」など、会社設立にまつわる様々なお悩みにお応えいたします。士業はもちろん、建築・不動産関係、飲食関係、パーソナルトレーナーなど幅広く連携が取れ、あらゆる相談に対応が可能なので、お悩みの際は、当事務所までお越し下さい。
会社設立をするデメリット
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